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日々働いている方は給与所得や役員報酬に応じて、所得税を納付する義務があり、日本の納税制度は納税者が自ら税額を計算し、自ら納税する申告納税方式を基本としています。
個人は、毎年1月1日から12月31までに生じた所得を、翌年2月16日から3月15日までに申告する義務があり、一般的に、確定申告を行わなければならない人は、個人で事業を営んでいる方ですが、給与所得の他に一定金額以上の収入がある場合、家賃収入や不動産売買などの不動産による収入がある場合、会社員の方も場合によって確定申告をしなければなりません。
福岡の税理士会計事務所.comでは、確定申告なんてむずかしくてよくわからない、忙しくて自分で確定申告ができないという方のための情報が豊富で、福岡及び福岡近郊で活躍する税理士と会計事務所をご紹介しています。
確定申告が必要な場合の主な例です。給与収入があっても確定申告が必要な場合もありますので、自分に該当する項目がないか確認しておきましょう。
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