福岡及び福岡近郊で相続や贈与について考えている方

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相続税

相続税法によると、相続税は相続財産が基礎控除額を超えた時に発生し、2013年5月現在の場合、(法律の改正によって金額は変わるのでご注意)、

基礎控除額は5,000万円+法定相続人の人数×1,000万円で、
相続人が配偶者と子供2人の場合、基礎控除額は、8,000万円。

このように、家族や親戚、誰かが亡くなった後、その人(以下被相続人)が所有していた資産や不動産、借入金など負の遺産も含めたすべての財産を受け継ぐことで、受け継ぐ人は、配偶者や子供など被相続人と一定の身分関係にある人達が相続人で、そして、被相続人から相続人に引継がれる、それらの財産のことを相続財産といいます。

相続税、相続対策の重要性には個人差がありますが、いずれも重要で、早い段階から相続対策を実施することによって、より大きな効果が期待でき、相続対策は相続の発生時のみだけではなく、生涯の所得税などの税金対策と一緒に考えていく必要があります。

贈与税

贈与税とは、財産の贈与があった年の1月1日から12月31日までの一年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額(110万円)を差し引いた残りの金額に対して課税される税金です。財産を贈与した人ではなく、財産を受け取った人に納税義務があります。贈与税の対象となる財産は現金や不動産等の一般的なもの以外にも、以下のようなものがあります。

  • 生命保険金
    保険金の受取人以外の人が保険料を負担していた場合は贈与税が課税されます。「ご自身が受取人となっている生命保険を父親が支払っている」という事例が該当します。
  • 低額譲渡
    一般的な価値と比べて、著しく低い価格で財産の譲り渡しが行われた場合は贈与税が課税されます。「高額の宝石を数万円で譲り受けた」という事例が該当します。
  • 債務免除益
    債務を免除されたり、他人に支払ってもらった場合は贈与税が課税されます。「両親から借りた数千万円の住宅購入資金を肩代わりしてもらった」という事例が該当します。
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